破産・清算などの税務

倒産

資金繰りが不能になり経営が破綻することをいいます。倒産には、再建する方法のものと清算する方法のものとがあり、裁判所に申し立て等をし手続きを行う法的整理の方法と、裁判所を通さずに処理を行う任意整理の方法というがあります。

再建型と清算型

再建型には会社更生法、民事再生法というものがあり、裁判所に申し立て等を行い再建計画により債務の一部免除や弁済期の繰延などを行い営業を継続する方法をいう。
清算型には、破産、特別清算というものがあり、会社の営業活動を停止し、裁判所に申し立て等を行いその保有する全ての財産を整理することにより債務の弁済にあてる方法をいいます。

倒産に伴う税務

会社株主親族が所有する不動産が担保に供されているなどする場合があり法人税、消費税のみではなく、譲渡所得税などが関わってきます。
会社での倒産税務に関して言えば、法人税でも特別な方法により税金を計算するなど様々な問題があり、また譲渡所得税に関しても、保証債務の履行に伴う資産の譲渡の特例といい、所有不動産を保証債務を履行するために売却したが売却による利益が発生したために税金を払わなければいけないが売却による利益がなかったものとしますよという法律があり、該当法律等使用の可否の判断も問題になるのです。

倒産実務

倒産に関する問題は税務だけではなく、様々な法律上の問題が生じます。
よって、弁護士、司法書士などの選定も重要な問題となってきます。
当事務所は他の弁護士、司法書士等の倒産実務にはかかせない他士業、また倒産実務に精通したメンバーとの連携も深く行っており、、倒産案件に対してプロフェッショナルな仕事を提供できる体制を組み立てております。
 

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