信託について

信託とは

信託とは
 
信託とは委託者、受託者、受益者が存在する取引です。
委託者が信託により受託者に対して財産を移転し、受託者は受益者のためにその財産の管理、処分などを行います。
信託の財産にはお金、土地、建物などの不動産、株式などが該当します。
受託者が不特定多数に対して反復継続して報酬を得て行うのが商事信託といい、受託者には信託銀行などがなります。
家族などに受託者をお願いし不特定多数について反復継続して行わないものを民事信託、最近よく家族信託として行われてるものです。
信託の形式として多いのが委託者と受託者が同じの自益信託、委託者と受益者が異なるものを他益信託といいます。

信託に関する国税

信託契約の場合の税金については問題になるのが贈与税(場合によっては法人税、譲渡所得税)、相続税などです。信託については自益信託であれば発生する贈与税などはないのですが、他益信託になると贈与税、相続税などがかかってきます。なので信託契約を結ぶ場合には税金のことを考えることが不可欠と考えます。

信託に関する流通税

不動産を移転する時には不動産取得税、登録免許税などが必要になってきます。
不動産取得税の場合は3%~4%、登録免許税も売買の場合は1.5~2%(29.6月現在)となっています。
信託の場合は、やり方にもよりますが不動産取得税は非課税、登録免許税も受託者への移転の登録免許税は0.3%(29.6月現在)となっています。
なので不動産の移転についてもちょっとしたスキームを使えば大きく流通税を軽減することができるのです。

税理士事務所フォークライアンの信託に対する対応

フォークライアンは信託について精通しております。
信託契約を結ぶ際の税務は新しく、そしてややこしく通常の税理士事務所は基本避けてるのが現状だと耳にします。
なので信託を求めてるお客様のお役に立つことができると思っています。もちろん信託契約を結びたいが税務上の問題が引っ掛かると考えておられる弁護士、司法書士の先生のお役にも立てると考えております。

また信託はそんなに節税手段はないということを耳にしたりしますが、信託受益権を元本受益権、収益受益権に分ける信託受益権の複層化。これは一定の要件を満たせば節税手段に十分なりうると思います。一般的には私募債を使用することによる受益権の複層化がよく使われているようですが、もっと他のものでも複層化が可能なものもあると考えます。

まだ新しいものですので、これからどんどん新しいスキームが出てくると考えます。
フォークライアンはタイムリーにさまざまな新しいスキームに対応しますので、信託に興味があればお気軽にご連絡ください。

 

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