ビットコイン(仮想通貨、暗号資産)の種類について


 
仮想通貨にはビットコイン、イーサリアム、リップル、ライトコイン、エイダなど色々あります。呼び方としてはビットコインを主とし、他のコインはアルトコインと呼ばれています。なのでイーサリアム、リップル、などはアルトコインと呼ぶのです。(トークンと呼ばれる種類のものがありますがこれも仮想通貨の一部として取り扱われています。)

この仮想通貨のやりとりをするのは取引所。日本でいうとビットフライヤー、コインチェックですかね。ここで売買をすることになります。ただ、扱われている仮想通貨の種類に限りがありますので、人気のあるADAコイン(エイダコイン)など他の種類を扱いたい方は海外取引所等で取引できるようにして売買を行っています。

29年にはビットコインから分岐したコインが出てくるなどちょっと違う流れが起こっています。当初サトシナカモトという人がビットコインを発明したらしく、その人の当初思い描いていた方向とは違う方向にいってるなど話が出たりしていますが、とりあえず投資物として熱気を帯びていってることは間違いありません。仮想通貨の取引所でのやりとりによって多額の利益が出てる方が多いというのはツイッターなどでもよく目にしますね。

ビットコイン(仮想通貨)の所得区分について

ビットコイン、イーサリアム、リップルをメインとした仮想通貨が流行りのきざしをみせておりますね。
個人で売買する時は気になりますよね。どの所得区分か。

税務署からは原則、雑所得ですと発表されております。
雑所得になると総合課税というのが適用されまして売却益が大きければ大きいほど税率が高くなります。また、売却益が少なくても他に所得がありその金額が大きければ税率が高くなってしまいます。
住民税を含めた最高税率は55%にもなってしまう可能性があるのです。

こうした現状に対し、投資家の方々にとって非常に大きなニュースが入ってきましたね。 令和8年度(2026年度)の税制改正大綱において、一定の条件を満たす暗号資産の取引について「申告分離課税」への移行が明記されたのです。

もしこれが実現すれば、以下のような大きなメリットが期待できます。

税率の一律化:所得の大きさに関わらず、税率が約20%(一律)となります。
繰越控除の創設:損失が出た場合に、その損失を翌年以降(最大3年間)の利益と相殺できる制度の導入も検討されています。
ご注意点として、この改正は、金融商品取引法の改正(暗号資産を「金融商品」として位置づける法整備)が前提となっており、実際の適用開始時期は法改正の施行タイミングに左右されるので今後の正式な決定が待たれるところです。

また29.12.1に国税庁から細かい取扱いが発表されました。
詳しくは【国税庁のPDFファイル】をご覧ください。
また令和1.12に国税庁から新しい取扱いが発表されました。
詳しくは【国税庁のPDFファイル】をご覧ください。
また令和5.12に国税庁から新しい取扱いが発表されました。
詳しくは【国税庁のPDFファイル】をご覧ください。

仮想通貨と仮想通貨の交換も売却として所得が発生しますのでなかなか計算が大変になってきますね。取得価額の算定方法も総平均法か移動平均法が採用できます。個人は届出しない場合は総平均法、届出を行えば移動平均法を適用することができます。
法人の場合は逆で届出しない場合は移動平均法、届け出を行えば総平均法を採用することができます。

ビットコイン(仮想通貨)売買の消費税

仮想通貨の売買の消費税は平成29年7月1日以後は非課税となるようです。
それ以前までに行われた売買は消費税が課税取引となるのです。
短い期間ですがこの間に仮想通貨を大量に購入し消費税の仕入税額控除を適用、29年7月1日以降に売却すれば消費税は非課税ということを利用することによる消費税還付を考える法人も出てきたりするのでしょうか。(ただし一定の要件を満たしてしまった場合の消費税は仕入税額控除を認めないというものがあります。)

ビットコイン利益の無申告について

利益出ても申告しなければバレないだろうと考えてる人がいるなら大間違いです。税務署は税金徴収のプロフェッショナルです。ありとあらゆる方法を駆使して探してきます。今はまだ整備されていないですが、そのうち仮装通貨の取引所から支払調書を税務署に提出するようになると情報は筒抜けとなります。海外の取引所を使えば大丈夫だろうと考える方もおられますが、最近国単位での情報交換にも国税は力を入れ始めてるのでそれも簡単にいくかどうかは疑問符がつきます。

税金について適当に考えておられる方はただちに変えてください。無申告等が判明した場合は、過去の申告してなかった分を追加で徴収されるだけでなく、無申告加算税、延滞税等の罰金もプラスして払うことになります。仮装、隠ぺいに該当するなんて判定された時には、35~40%の罰金が科されたりするのです。そんなの既に申告していないけどどうしたらいいの?という方。フォークライアンは無申告にも対応します。税務署も期限後であっても申告してきた人については無申告であっても罰金を大幅に下げてくれるという制度もあるのです。無申告で悩むならとりあえずご連絡ください。フォークライアンは仮想通貨の税務調査の経験も多数ありご相談に乗ることができると思いますので。

税理士事務所フォークライアンの仮想通貨に対する対応

大阪、兵庫(神戸)、滋賀、奈良、和歌山、三重の関西一円はもちろんのこと全国対応いたします。フォークライアンは仮想通貨の税務調査も多数経験がありますのでそれなりの対応はできると自負しております。
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ただ、会計、税務の面ではもちろんよりいいサポートを受けたいのは当然だと思います。
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