ビットコイン(仮想通貨、暗号資産)の種類について


 
仮想通貨にはビットコイン、イーサリアム、リップル、ライトコイン、ビットコインキャッシュなど色々あります。呼び方としてはビットコインを主とし、他のコインはアルトコインと呼ばれています。なのでイーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュなどはアルトコインと呼ぶのです。(トークンと呼ばれる種類のものがありますがこれも仮想通貨の一部として取り扱われています。)

この仮想通貨のやりとりをするのは取引所。日本でいうとビットフライヤー、コインチェックですかね。ここで売買をすることになります。ただ、扱われている仮想通貨の種類に限りがありますので、人気のあるADAコイン(エイダコイン)など他の種類を扱いたい方は海外取引所等で取引できるようにして売買を行っています。

29年にはビットコインから分岐したコインが出てくるなどちょっと違う流れが起こっています。当初サトシナカモトという人がビットコインを発明したらしく、その人の当初思い描いていた方向とは違う方向にいってるなど話が出たりしていますが、とりあえず投資物として熱気を帯びていってることは間違いありません。仮想通貨の取引所でのやりとりによって多額の利益が出てる方が多いというのはツイッターなどでもよく目にしますね。

ビットコイン(仮想通貨)の所得区分について

ビットコイン、イーサリアム、リップルをメインとした仮想通貨が流行りのきざしをみせておりますね。
個人で売買する時は気になりますよね。どの所得区分か。

税務署からは原則、雑所得ですと発表されております。
雑所得になると総合課税というのが適用されまして売却益が大きければ大きいほど税率が高くなります。また、売却益が少なくても他に所得がありその金額が大きければ税率が高くなってしまいます。
住民税を含めた最高税率は55%にもなってしまう可能性があるのです。

また29.12.1に国税庁から細かい取扱いが発表されました。
詳しくは【国税庁のPDFファイル】をご覧ください。
また令和1.12に国税庁から新しい取扱いが発表されました。
詳しくは【国税庁のPDFファイル】をご覧ください。
また令和5.12に国税庁から新しい取扱いが発表されました。
詳しくは【国税庁のPDFファイル】をご覧ください。

仮想通貨と仮想通貨の交換も売却として所得が発生しますのでなかなか計算が大変になってきますね。取得価額の算定方法も総平均法か移動平均法が採用できます。個人は届出しない場合は総平均法、届出を行えば移動平均法を適用することができます。
法人の場合は逆で届出しない場合は移動平均法、届け出を行えば総平均法を採用することができます。

ビットコイン(仮想通貨)売買の消費税

仮想通貨の売買の消費税は平成29年7月1日以後は非課税となるようです。
それ以前までに行われた売買は消費税が課税取引となるのです。
短い期間ですがこの間に仮想通貨を大量に購入し消費税の仕入税額控除を適用、29年7月1日以降に売却すれば消費税は非課税ということを利用することによる消費税還付を考える法人も出てきたりするのでしょうか。(ただし一定の要件を満たしてしまった場合の消費税は仕入税額控除を認めないというものがあります。)

ビットコイン利益の無申告について

利益出ても申告しなければバレないだろうと考えてる人がいるなら大間違いです。税務署は税金徴収のプロフェッショナルです。ありとあらゆる方法を駆使して探してきます。今はまだ整備されていないですが、そのうち仮装通貨の取引所から支払調書を税務署に提出するようになると情報は筒抜けとなります。海外の取引所を使えば大丈夫だろうと考える方もおられますが、最近国単位での情報交換にも国税は力を入れ始めてるのでそれも簡単にいくかどうかは疑問符がつきます。

税金について適当に考えておられる方はただちに変えてください。無申告等が判明した場合は、過去の申告してなかった分を追加で徴収されるだけでなく、無申告加算税、延滞税等の罰金もプラスして払うことになります。仮装、隠ぺいに該当するなんて判定された時には、35~40%の罰金が科されたりするのです。そんなの既に申告していないけどどうしたらいいの?という方。フォークライアンは無申告にも対応します。税務署も期限後であっても申告してきた人については無申告であっても罰金を大幅に下げてくれるという制度もあるのです。無申告で悩むならとりあえずご連絡ください。フォークライアンは仮想通貨の税務調査の経験も多数ありご相談に乗ることができると思いますので。

ビットコイン(仮想通貨)の税金を一番安くするには

平成29年5月現在、ビットコインをメインとした仮想通貨の熱はかなり帯びてきたように感じます。これによって仮想通貨で大きく財を成す方も現れるでしょう。
ただ、その場合に問題になってくるのが税金です。
個人の場合ですと超過累進税率といいまして、所得金額が大きくなればなるほど税率が高くなる、よって支払う税金も高くなるのです。
そうなると所得金額が大きくなってしまうと法人を設立し法人でビットコインの売買をする方が得になってくる可能性があります。(平成29年5月現在)

法人のメリットは他にもたくさんあり、飲食代や電話代、その他もろもろが経費にできる可能性が出てくるのです。税率も場合によっては、個人ではなく法人で売買した方が圧倒的に低くなる可能性があります。税額でいうと1000万金額が変わってくるというのも大きい売却益を得た方なら全然出てきます。
法人設立でかかってくる費用は25万前後、合同会社などにするともっと費用は安くなります。税金比較シュミレーションをし法人設立が有利なら法人設立する方が必ずメリットが出ます。

では将来的にもう仮想通貨やらなくなった場合はどうするの?
その場合もご安心ください。仮想通貨の熱が冷めて法人が必要にならなくなったらその時にも対処できる方法がちゃんとあります。

仮想通貨のための法人設立

個人で仮想通貨をした場合は所得税率最高45%、住民税10%の合計55%の税率となってきます。一方法人でいうと最高税率(実行税率)約33%。
差額としては大きいですよね、率の差としては22%もあります。利益が1億出た場合は実に2200万もの税金の違いが出てきます。
となると、個人で仮想通貨をしてる方である一定の利益が見込める方は間違いなく仮想通貨のやりとりをする会社を設立し、会社で仮想通貨を行った方が断然お得ということになります。会社設立費用、均等割りなど個人ではかからない経費が増えますが金額的には100万にも満たないので仮想通貨用の会社設立には大きなメリットがあると思います。

仮想通貨で億り人になることをもくろんでいる人がいるなら、必ず会社設立して仮想通貨の運用することをお勧めします。あっあと、仮想通貨は税務署にばれないから申告しなくていいぞというツイートなどを見たりしますが大間違いです。税務署はすでに仮想通貨の取引に目を光らせています。今後取引所から税務署に対する支払調書などの提出が義務化されることなどが考えられます。またウォレットに入れてアドレス変更すればわからないだろうと考えたりしてることもお見通しです。みなさんがネットの繁栄で情報をたやすく得ることができるようになってるのと同時に税務署も情報をたやすく得ることができるのですから。
ただ、活発な市場が存在する仮想通貨については含み益に課税されることがあるのでその部分については注意が必要です。

税理士事務所フォークライアンの仮想通貨に対する対応

法人、個人の税率シミュレーションはすぐにできますので気にかかった方はすぐにご連絡ください。大阪、兵庫(神戸)、滋賀、奈良、和歌山、三重の関西一円はもちろんのこと全国対応いたします。フォークライアンは仮想通貨の税務調査も多数経験がありますのでそれなりの対応はできると自負しております。
税理士に対する報酬金額が気になるという方は当事務所の報酬ページをご覧ください。わかりやすく記載しておりますので。コスパは高いです。
会社設立する費用を極力費用抑えたい。そんな方には会社設立費用をお安くするプランもございます。
ただ、会計、税務の面ではもちろんよりいいサポートを受けたいのは当然だと思います。
ただ、その場合は費用がかかるし・・・そんなお客様のためにフォークライアンはご準備しました。
 

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